# バイタルマネーに関する犯罪行為: 司法機関の有罪判決の道筋分析## I. 概要バイタルマネーに関する刑事判例を研究する際、司法機関がこのような案件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"、あるいは有罪判決の基準におけるパス依存の問題が存在することがわかります。本記事では、バイタルマネーに関する一般的な犯罪行為をいくつか探り、司法実務においてどのようにその構成要件が決定されるのかを考察します。## II. 典型的なケース2020年4月、浙江省高院はある資金調達詐欺事件に対して判決を下し、「バイタルマネー取引を名目にして、一般の人々を対象に投資を募り、マルチ商法の手段で下線を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き寄せるが、実際には価格を操縦して利益を得る行為は、詐欺類犯罪として定義されるべきであり、より軽い組織、リーダーのマルチ商法罪や不法に公衆の預金を集める罪としてはならない」と認定した。この事件は、通貨の発行、宣伝促進、マーケティング、ICOなどのさまざまなビジネスモデルに関連しています。興味深いことに、主犯はもともと組織及び指導によるマルチ商法の罪で執行猶予判決を受けていましたが、その後、浙江高等法院によって集団資金詐欺罪に変更され、無期懲役の判決を受けました。前後の判決の差が非常に大きいです。これは、マルチ商法犯罪と詐欺犯罪の有罪論理の違いを反映しています。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## 三、バイタルマネーに関する一般的な犯罪の種類と有罪論理### (一) バイタルマネー取引行為の合法性問題司法機関は、2017年9月に国家の七部委が発表した「トークン発行および資金調達リスク防止に関する公告」以降、国内でのトークン発行は「未承認の違法公開資金調達行為」に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為の疑いがあると考えています。「バイタルマネー」という名目での公開宣伝は、すべて不適合または違法行為に該当します。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、最終的に価値を現金化するには法定通貨と交換する必要があります。バイタルマネーの発行は国家に認められておらず、もともと流通価値はなく、単なるバーチャルな概念であり、実際の経済的価値はありません。前述のケースでは、当事者が発行したバイタルマネーの総量は固定されておらず、無償でトークンを配布することで資金規模や参加人数を拡大しています。プラットフォーム側は、人為的手段でトークン価格を引き上げ、虚偽の繁栄を演出し、新しい投資者を常に誘い込むことは、本質的にはポンジスキームの一種です。したがって、司法機関はバイタルマネー取引における発行者(売り手)の行為が違法であると見なしていますが、一般的な参加者(買い手)が違法かどうかは明確にしていません。### (二) 涉及バイタルマネーの一般的な犯罪タイプ一般的なバイタルマネーに関わる犯罪には、詐欺関連の犯罪(詐欺罪、契約詐欺罪、資金集め詐欺罪)、マルチ商法犯罪、賭博場を開設する犯罪、違法営業罪などが含まれます。詐欺類犯罪の本質は、行為者が不法占有を目的として、他人の財産(を騙し取ることであり、財産価値を持つ主流バイタルマネー)を含みます。マルチ商法犯罪は通常、プロジェクト側(の発行主体)と積極的な参加者に分かれ、架空のプロジェクトや実際の運営背景を持たないプロジェクトをネタにして、多層構造を形成し、リベートメカニズムを持ち、本質的には普通の参加者の財産を騙し取るためのものです。バイタルマネーに関わる賭博場開設罪は取引所に一般的に見られ、いくつかの永続契約やバイタルマネーゲームは賭博と見なされる可能性があり、プラットフォーム側は賭博場を開設したと見なされる。バイタルマネーに関する違法営業罪には主に二つのケースがあります。一つは、バイタルマネー(、特にステーブルコイン)を外国為替と同等に扱ったり、人民元と外国為替の交換手段として使用した場合に関連する外国為替類の違法営業罪です。もう一つは、バイタルマネー取引を名目にした営業的な決済行為が成り立つ場合の違法営業罪です。### (三) バイタルマネー犯罪の有罪論理伝銷犯罪と集資詐欺罪を例に挙げ、バイタルマネー犯罪に関わる有罪論理を分析する:1. マルチ商法犯罪伝統的なマルチ商法犯罪(の組織、指導マルチ商法活動罪)の構成要件には:- 行為者は商品、サービスまたはプラットフォーム、プロジェクトなどを提供するとして、参加者を募集するためのハードルを設定する;- 直接的または間接的な開発の人数を報酬またはリベートの計算基準として使用すること;- ピラミッドスキームは3つ以上の階層に達し、人数が30人以上である必要があります;- 行為者(プロジェクト側)の最終目的は参加者の財物を騙し取ることです。実務では、業務シーンに具体的に判断する必要があります。例えば、特定の発行通貨プラットフォームがマルチ商法犯罪に該当するかどうかを評価するには、その発行されたバイタルマネーが無価値のエアーコインであるかどうか、参加者に参加のハードルがあるかどうかを審査する必要があります。三つのレベルおよび三十人の条件に関しては、司法実務では粗放的な評価モデルが用いられており、バイタルマネープラットフォームで発展している下位のウォレットアドレスは、簡単に三つのレベル以上と認定される可能性があります。2. 詐欺犯罪詐欺の本質は、行為者が他人の財産を騙し取ることであり、被害者に誤った認識をさせて自身または他人の財産を処分させ、最終的に財産権者が損害を被ることです。バイタルマネーに関する詐欺事件では、エアドロップコインは価値を持たないものの、詐欺の道具として使用され、主流通貨と交換されることがあります。集団詐欺罪と契約詐欺罪は特殊詐欺罪に属し、その詐欺の構成要件は通常の詐欺罪と異なることはありません。前述のケースにおいて、司法機関がマルチ商法犯罪を集団詐欺罪に変更した主な根拠は、行為者がポイントの設定、階層、および人を引き込むリベート方式で被害者を投資に誘導したにもかかわらず、本質的には違法な集資手段を通じて、実際の価値を持たないバイタルマネーで投資家を惹きつけ、資金プール(の主流通貨)を形成したことです。その発行されたバイタルマネーの実質は、投資と名乗る詐欺の道具を用いて被害者を誘引するためのものです。さらに、行為者が得た資金を不動産や自動車などの購入に使用し、一部の資金を海外に移転させた場合も、資金集め詐欺の主観的故意を示すものと見なされます。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめ現在、国内でのバイタルマネー投資は明確に禁止されていませんが、関連する規制政策には解釈の余地があります。バイタルマネー投資は市民のリスク負担の範囲に属するとする見解もありますが、司法機関は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑い」という理由で執行または司法を行う可能性もあります。しかし、"金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす"という具体的な定義基準は依然として不明確であり、各地の執行機関の理解と実行には差異がある可能性があります。バイタルマネー案件の分野において、この現象は特に顕著です。したがって、バイタルマネー関連の活動に参加する際は、潜在的な法的リスクを慎重に評価する必要があります。
バイタルマネー犯罪の有罪判決への道筋分析:マルチ商法から詐欺の法的認定まで
バイタルマネーに関する犯罪行為: 司法機関の有罪判決の道筋分析
I. 概要
バイタルマネーに関する刑事判例を研究する際、司法機関がこのような案件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"、あるいは有罪判決の基準におけるパス依存の問題が存在することがわかります。本記事では、バイタルマネーに関する一般的な犯罪行為をいくつか探り、司法実務においてどのようにその構成要件が決定されるのかを考察します。
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院はある資金調達詐欺事件に対して判決を下し、「バイタルマネー取引を名目にして、一般の人々を対象に投資を募り、マルチ商法の手段で下線を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き寄せるが、実際には価格を操縦して利益を得る行為は、詐欺類犯罪として定義されるべきであり、より軽い組織、リーダーのマルチ商法罪や不法に公衆の預金を集める罪としてはならない」と認定した。
この事件は、通貨の発行、宣伝促進、マーケティング、ICOなどのさまざまなビジネスモデルに関連しています。興味深いことに、主犯はもともと組織及び指導によるマルチ商法の罪で執行猶予判決を受けていましたが、その後、浙江高等法院によって集団資金詐欺罪に変更され、無期懲役の判決を受けました。前後の判決の差が非常に大きいです。これは、マルチ商法犯罪と詐欺犯罪の有罪論理の違いを反映しています。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
三、バイタルマネーに関する一般的な犯罪の種類と有罪論理
(一) バイタルマネー取引行為の合法性問題
司法機関は、2017年9月に国家の七部委が発表した「トークン発行および資金調達リスク防止に関する公告」以降、国内でのトークン発行は「未承認の違法公開資金調達行為」に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為の疑いがあると考えています。「バイタルマネー」という名目での公開宣伝は、すべて不適合または違法行為に該当します。
たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、最終的に価値を現金化するには法定通貨と交換する必要があります。バイタルマネーの発行は国家に認められておらず、もともと流通価値はなく、単なるバーチャルな概念であり、実際の経済的価値はありません。
前述のケースでは、当事者が発行したバイタルマネーの総量は固定されておらず、無償でトークンを配布することで資金規模や参加人数を拡大しています。プラットフォーム側は、人為的手段でトークン価格を引き上げ、虚偽の繁栄を演出し、新しい投資者を常に誘い込むことは、本質的にはポンジスキームの一種です。
したがって、司法機関はバイタルマネー取引における発行者(売り手)の行為が違法であると見なしていますが、一般的な参加者(買い手)が違法かどうかは明確にしていません。
(二) 涉及バイタルマネーの一般的な犯罪タイプ
一般的なバイタルマネーに関わる犯罪には、詐欺関連の犯罪(詐欺罪、契約詐欺罪、資金集め詐欺罪)、マルチ商法犯罪、賭博場を開設する犯罪、違法営業罪などが含まれます。
詐欺類犯罪の本質は、行為者が不法占有を目的として、他人の財産(を騙し取ることであり、財産価値を持つ主流バイタルマネー)を含みます。
マルチ商法犯罪は通常、プロジェクト側(の発行主体)と積極的な参加者に分かれ、架空のプロジェクトや実際の運営背景を持たないプロジェクトをネタにして、多層構造を形成し、リベートメカニズムを持ち、本質的には普通の参加者の財産を騙し取るためのものです。
バイタルマネーに関わる賭博場開設罪は取引所に一般的に見られ、いくつかの永続契約やバイタルマネーゲームは賭博と見なされる可能性があり、プラットフォーム側は賭博場を開設したと見なされる。
バイタルマネーに関する違法営業罪には主に二つのケースがあります。一つは、バイタルマネー(、特にステーブルコイン)を外国為替と同等に扱ったり、人民元と外国為替の交換手段として使用した場合に関連する外国為替類の違法営業罪です。もう一つは、バイタルマネー取引を名目にした営業的な決済行為が成り立つ場合の違法営業罪です。
(三) バイタルマネー犯罪の有罪論理
伝銷犯罪と集資詐欺罪を例に挙げ、バイタルマネー犯罪に関わる有罪論理を分析する:
伝統的なマルチ商法犯罪(の組織、指導マルチ商法活動罪)の構成要件には:
実務では、業務シーンに具体的に判断する必要があります。例えば、特定の発行通貨プラットフォームがマルチ商法犯罪に該当するかどうかを評価するには、その発行されたバイタルマネーが無価値のエアーコインであるかどうか、参加者に参加のハードルがあるかどうかを審査する必要があります。三つのレベルおよび三十人の条件に関しては、司法実務では粗放的な評価モデルが用いられており、バイタルマネープラットフォームで発展している下位のウォレットアドレスは、簡単に三つのレベル以上と認定される可能性があります。
詐欺の本質は、行為者が他人の財産を騙し取ることであり、被害者に誤った認識をさせて自身または他人の財産を処分させ、最終的に財産権者が損害を被ることです。バイタルマネーに関する詐欺事件では、エアドロップコインは価値を持たないものの、詐欺の道具として使用され、主流通貨と交換されることがあります。
集団詐欺罪と契約詐欺罪は特殊詐欺罪に属し、その詐欺の構成要件は通常の詐欺罪と異なることはありません。前述のケースにおいて、司法機関がマルチ商法犯罪を集団詐欺罪に変更した主な根拠は、行為者がポイントの設定、階層、および人を引き込むリベート方式で被害者を投資に誘導したにもかかわらず、本質的には違法な集資手段を通じて、実際の価値を持たないバイタルマネーで投資家を惹きつけ、資金プール(の主流通貨)を形成したことです。その発行されたバイタルマネーの実質は、投資と名乗る詐欺の道具を用いて被害者を誘引するためのものです。
さらに、行為者が得た資金を不動産や自動車などの購入に使用し、一部の資金を海外に移転させた場合も、資金集め詐欺の主観的故意を示すものと見なされます。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
現在、国内でのバイタルマネー投資は明確に禁止されていませんが、関連する規制政策には解釈の余地があります。バイタルマネー投資は市民のリスク負担の範囲に属するとする見解もありますが、司法機関は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑い」という理由で執行または司法を行う可能性もあります。
しかし、"金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす"という具体的な定義基準は依然として不明確であり、各地の執行機関の理解と実行には差異がある可能性があります。バイタルマネー案件の分野において、この現象は特に顕著です。したがって、バイタルマネー関連の活動に参加する際は、潜在的な法的リスクを慎重に評価する必要があります。